「「憲法」と「緊急事態条項」
1月24日の朝。今日から明日にかけて全国的に大寒波が来るという。
こちら関東地方は午前8時現在ほぼ快晴。でも長く続かないのだろう。明朝の、通勤時の混乱も心配だ。
今週から来週にかけて、雪の多い地方に出張を予定しているのだが、寒さ対策が必要だろう。今日のうちに考えておこう。
さて、昨日のTV番組での話だ。自民党の稲田朋美氏が語っていた。(何の番組かはわからないが田原総一郎氏が司会をしていた。)
自民党憲法改正草案についての話になっていた。
憲法は国民を守るためにあるのだが、「緊急事態条項」では国民を縛ることになるのではないかという質問に対して、稲田氏は「大規模な自然災害のとき、場合によっては、そういうこと(縛ること)も必要なのではないか」と語っていた。
そうだろうか?
災害になったら、国民が暴徒化するから?
国を挙げて緊急に対応しなければならないときに、邪魔になる憲法の条項がどこにあるのだろうか?
あるいは何が欠落しているのだろうか?
5年前、人々を縛ることが必要なことは、起こらなかった。
今も10万人以上の人が、住んでいたところから離れて暮らしている。苦労を堪え忍んで。(もちろん暴徒化など有り得ず)
私には「緊急事態条項」の必要性と、その理由(大災害時)がまったく結びつかなかったのだ。というより、それは口実らしく聞こえた。
憲法の条項に、時代に合わなくなったところや、国民を守りにくくなったところが有るのなら、改正したほうがいい。国の責任として。
しかし憲法改正は、国民の多くがそれを望んだときに、論議することなのではないか。
その逆は、よくない。
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